山口大学機器分析センター規則

平成4年4月14日 規則第35号

改正 平成12年3月30日 規則第52号
改正 平成13年1月16日 規則第17号

(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学学則(昭和40年規則第13号)第7条第3項の規定に基づき,山口大学機器分析センター(以下「センター」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,大型分析機器等(以下「機器」という。)を集中管理し,学内の共同利用並びに機器を利用しての教育及び研究を推進することにより,本学の教育研究活動の活性化に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)機器の管理運用に関すること。
(2)計測・分析技術の研究及び開発並びにこれらの情報の収集及び提供に関すること。
(3)機器の利用及びその講習に関すること。
(4)学内の共同利用研究に関すること。
(5)本学の学生に対する教育及び研究指導に関すること。
(6)その他センターの運営に関すること。
(部門)
第4条 センターに計測・分析技術の研究及び開発並びに機器を利用した研究を推進するため,研究開発部門を置く。
(運営委員会)
第5条 センターの管理及び運営に関する事項を審議するため,山口大学機器分析センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第6条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1)センター長
(2)センターの専任教官
(3)その他必要な職員
(センター長)
第7条 センター長は,本学の専任の教授から選考する。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
4 センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター長の選考)
第8条 センター長の選考は,運営委員会の議に基づき,学長が行う。
(センター長の選考時期)
第9条 センター長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1)センター長の任期が満了するとき。
(2)センター長が辞任を申し出たとき。
(3)センター長が欠員となったとき。
2 前項第1号に該当する場合の選考は,任期満了の30日前までに,第2号及び第3号に該当する場合は,速やかにこれを行わなければならない。
(専任教官の選考)
第10条 専任教官の選考は,運営委員会の議に基づき,学長が行う。
2 この規則に定めるもののほか,専任教官の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(利用)
第11条 センターの利用に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
(事務)
第12条 センターに関する事務は,人文学部・理学部事務部において処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。

附 則
1 この規則は,平成4年4月14日から施行し,平成4年4月10日から適用する。
2 この規則施行後,最初に任命されるセンター長の選考については,第8条の規定にかかわらず,学長が行う。
3 この規則施行後,最初に任命されるセンター長の任期は,第7条第3項の規定にかかわらず,平成6年3月31日までとする。
附 則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。


運営委員会規則

平成4年4月14日 規則第37号
改正 平成8年4月1日 規則第44号

   平成13年1月16日 規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,山口大学機器分析センター規則(平成4年規則第35号)第5条第2項の規定に基づき,山口大学機器分析センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 運営委員会は,山口大学機器分析センター(以下「センター」という。)に関し,次の各号に掲げる事項について審議する。

(1)管理及び運営に関する事項

(2)センター長の人事に関する事項

(3)専任教官の人事に関する事項

(4)予算及び概算の方針に関する事項

(5)その他センターの管理及び運営に関し,必要な事項

(組織)

第3条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1)センター長

(2)センターの専任教官

(3)各学部及び医学部附属病院から選出された教授又は助教授各1名

(4)研究開発部門を担当する兼任教官1名

2 前項第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。

(議事)

第5条 運営委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。

2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長がこれを決する。

(委員以外の出席)

第6条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を運営委員会に出席させ,意見を聴くことができる。

(機器運用部会)

第7条 運営委員会に,センターの機器の運用を円滑に行うため,機器運用部会を置くことができる。

2 機器運用部会は,機器の利用者及び管理を担当している者の意見を聴し,機器の利用調整並びに利用方法等の改善を図ることを目的とする。

3 機器運用部会に関し必要な事項は,運営委員会の議を経てセンター長が別に定める。

(幹事)

第8条 運営委員会に幹事を置き,人文学部・理学部事務長をもって充てる。

2 幹事は,運営委員会の会務について委員長を補佐する。

(事務)

第9条 運営委員会の事務は,人文学部・理学部事務部において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員  会が定める。
附 則

1 この規則は,平成4年4月14日から施行し,平成4年4月10日から適用する。

2 この規則施行後,最初に委嘱される第3条第1項第3号に規定する委員の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,平成6年3月31日までとする。

附 則

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

附 則

この規則は,平成13年4月1日から施行する。


山口大学機器分析センターの専任教官の選考に関する規則

平成4年4月14日 規則第38号
改正 平成13年1月13日 規則第17号

(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学機器分析センター規則(平成4年規則第35号)第10条第2項の規定に基づき,山口大学機器分析センター(以下「センター」という。)の専任教官の選考に関し,必要な事項を定める。
(選考委員会)
第2条 山口大学機器分析センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に,教官選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は,専任教官の候補者の選考を行い,運営委員会に報告する。
(選考委員会の組織)
第3条 選考委員会は,センター長及び運営委員会が選出した山口大学の教授5名をもって組織する。
(選考委員会の委員長)
第4条 選考委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,選考委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(選考委員会の議事)
第5条 選考委員会は,委員の3分の2の出席をもって成立する。
2 議事は,出席委員の3分の2をもって決する。
附 則
この規則は,平成4年4月14日から施行し,平成4年4月10日から適用する。
附 則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。


山口大学機器分析センター機器運用部会について

平成4年6月23日

1 山口大学機器分析センター運営委員会規則第7条第3項の規定に基づき,山口大学機器分析センター機器用部会(以下「運用部会」という。)に関し,必要な事項を定める。
2  運用部会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 センター長
二 センターの専任教官
三 センターの技官
四 山口大学機器分析センター利用細則第9条に規定する機器運用責任者
3 運用部会に部会長を置き,センター長をもって充てる。
4 部会長は,運用部会を招集し,その議長となる。
5 部会長に事故あるときは,部会長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
6 部会長が必要と認めたときは,委員以外の者を運用部会に出席させ,意見を聞くことができる。
7 運用部会の事務は,人文学部・理学部の事務部において処理する。


山口大学機器分析センター利用細則

(趣旨)
第1条  この細則は,山口大学機器分析センター規則第11条の規定に基づき,山口大学機器分析センター(以下「センター」という。)の利用に関し,必要な事項を定める。
(利用の資格)
第2条  センタ−を利用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
一 本学の教職員
二 本学の学生
三 その他センター長が適当と認めた者
(利用の範囲)
第3条  センターは,次の各号に掲げる場合に,利用することができる。
一 学術研究を目的とし,かつ,その成果を公表できるとき。
二 学生の教育を目的とするとき。
三 その他センター長が特に適当と認めるとき。
(利用時間及び休業日)
第4条  センターの利用時間及び休業日は,次のとおりとする。ただし,センター長が特に必要と認めたときは,この限りでない。
利用時間
 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで
休業日
 一 日曜日及び土曜日
 二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
 三 本学創立記念日
 四 12月28日から翌年1月4日まで
(利用の申請)
第5条  センターを利用しようとする者は,利用しようとする機器ごとに所定の申請書をセンター長に提出しなければならない。
(利用の承認)
第6条  センター長は,前条の規定による申請が適当であると認めたときは,年度ごとに課題番号を付して承認するものとする。
(変更の届出)
第7条  前条の規定により承認された者(以下「利用者」という。)は,申請書の記載事項に変更が生じたときは,速やかにその変更事項をセンター長に届け出て,その承認を受けなければならない。
(機器の供用の方法)
第8条  機器は,次の各号に掲げる方法により供用するものとする。
 一 利用者が自ら機器を操作する方法
 二 利用者がセンターに測定を依頼する方法
 三 学部学生,大学院学生等の教育に利用する方法
(機器運用責任者)
第9条  センター長は,機器の操作及び維持並びに利用者の指導に関する業務を行わせるため,機器ごとに機器運用責任者を置く。
(講習会)
第10条  センターは,機器の操作方法等に関する講習会を開催するものとする。
(利用者の責務)
第11条  利用者は,機器ごとに別に定める使用心得を厳守しなければならない。
2 利用者は,センターの職員及び機器運用責任者(以下「職員等」という。)の指示に従わなければならない。
(異状時の措置)
第12条  利用者は,機器の操作中その機器に異状を認めたときは,直ちにその機器の操作を中止するとともに職員等に連絡しなければならない。
2 利用者は,機器使用による測定結果に異状を認めたときは,速やかに職員等に連絡するものとする。
3 センター長は,前項に規定する測定結果の異状が機器によるものであると認めたときは,第16条に規定する経費を徴収しないものとする。
(報告)
第13条  利用者は,機器の利用を終了し,又は中止したときは,速やかにその旨を職員等に届け出るものとする。
2 職員等は,必要に応じて,利用者に対し,その機器の稼働状況について,報告を求めることができる。
(課題番号の転用の禁止)
第14条  利用者は,課題番号を当該課題以外の測定のために利用し,又は第三者に利用させてはならない。
(利用承認の取消し等)
第15条  センター長は,利用者が次の各号の一に該当するときは,その利用の承認を取り消し,又は一定期間その者のセンターの利用を停止することができる。この場合において,停止を命ずるときは,あらかじめ 山口大学機器分析センター運営委員会の議を経るものとする。
一 この規則又は別に定める使用心得に違反したとき
二 センターの運営に重要な支障を生じさせたとき
三 その他職員等の指示に従わなかったとき
(経費の負担)
第16条  利用者は,その利用にかかる経費の一部を負担しなければならない。
2 前条に規定する経費の額及び納入方法は別に定める。
(雑則)
第17条  この規則に定めるもののほか,センターの利用に関し必要な事項は,センター長が別に定める。