第1 この指針は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における自然災害及び人為的原因による災害等の危機の防止及び発生時の対応(以下「危機管理」という。)に関し必要な事項を定め,もって本法人の危機管理を総合的かつ計画的に推進し,教育研究活動の実施を確保することを目的とする。
第2 危機管理は,次の基本原則に従って行わなければならない。
(1) 本法人の職員,学生等及び本法人を訪れる外来者の生命及び身体の安全を図ること。
(2) 本法人の財産の保全及び情報セキュリティーの確保を図ること。
(3) 本法人の土地,建物その他工作物及び設備の防護,復旧に万全を期すること。
第3 学長は,本法人全体の危機管理に関し総括するとともに,副学長及び部局等(学部,研究科,全学教育研究施設,大学評価室,医学部附属病院,事務局及び監査室をいう。以下同じ。)の長を指揮監督する。
第4 副学長及び部局等の長は,それぞれの所掌に係る危機管理について,連携して,必要な措置を講じなければならない。
第5 職員は,一致協力して危機管理に当たるとともに,学長,副学長及び部局等の長が実施する危機管理に関する措置に従わなければならない。
第6 職員は,危機情報を察知したときは,迅速に関係職員に連絡しなければならない。
2 副学長及び部局等の長は,危機が発生したとき又はそのおそれがあるときは,その規模及び程度に応じて,関係職員を非常招集しなければならない。
3 前2項の連絡及び非常招集の方法等は,別に定める。
第7 学長は,危機が発生し,又は発生するおそれがある場合で,特に必要があると認めるときは,危機管理を総合的に推進するため,危機管理対策本部を設置する。
2 危機管理対策本部に関し必要な事項は,別に定める。
第8 本法人は,危機管理が総合的かつ有機的に実施されるよう,平素から関係行政機関,地方公共団体等と密接な連携を図るものとする。
第9 この指針に定めるもののほか,危機管理に関し必要な事項は,別に定める。