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| 改正 | 平成17年3月8日規則第7号 | 平成17年11月24日規則第112号 |
| 平成18年3月23日規則第33号 | 平成18年9月21日規則第139号 |
| 平成18年12月21日規則第155号 | 平成19年3月15日規則第37号 |
| 平成20年3月28日規則第76号 | 平成21年3月25日規則第30号 |
| 平成21年11月25日規則第78号 | 平成22年3月12日規則第20号 |
| 平成22年4月26日規則第62号 | 平成23年3月11日規則第18号 |
| 平成24年3月15日規則第38号 | |
第1節 修業年限,学年,学期,在学期間及び休業日(第25条〜第29条)
第2節 教育課程,授業科目,履修方法及び単位(第30条〜第38条)
第5節 入学,転学,留学,退学,休学,復学及び卒業(第41条〜第56条)
第6節 教育職員の免許状授与の所要資格の取得(第57条)
第7節 研究生,専攻生,科目等履修生及び特別聴講学生(第58条・第59条)
第1条 この学則は,
国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき設置される国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の組織及び運営並びに本法人が設置する山口大学(以下「本学」という。)の組織,運営及び学生の修学上必要な事項を定める。
(2) 学生に対し,修学,進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
(3) 本法人以外の者から委託を受け,又はこれと共同して行う研究の実施その他の本法人以外の者と連携して教育研究活動を行うこと。
(4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会の提供を行うこと。
(5) 本学における研究の成果を普及し,及びその活用を促進すること。
(6) 本学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって
国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)で定めるものを実施する者に出資すること。
第3条 本学は,「発見し・はぐくみ・かたちにする 知の広場」を理念に,地域の基幹総合大学及び世界に開かれた教育研究機関として,たゆまぬ研究及び社会活動並びにそれらの成果に立脚した教育を実践し,地域に生き,世界に羽ばたく人材を育成することを目的とする。
第4条 本法人は,教育研究水準の向上を図るとともに,前条の理念及び目的を達成するため,教育研究活動等の状況について,自ら点検及び評価を行い,その結果を公表する。
2 前項の点検及び評価並びにその結果の公表に関し必要な事項は,別に定める。
第5条 本法人の主たる事務所を山口県山口市吉田1677番地1に置く。
第7条 学部に所属する学科及び課程の種類は,次のとおりとする。
教育学部 学校教育教員養成課程,実践臨床教育課程,情報科学教育課程,健康科学教育課程,総合文化教育課程
経済学部 経済学科,経営学科,国際経済学科,経済法学科,観光政策学科,商業教員養成課程
理学部 数理科学科,物理・情報科学科,生物化学科,地球圏システム科学科
工学部 機械工学科,社会建設工学科,応用化学科,電気電子工学科,知能情報工学科,感性デザイン工学科,循環環境工学科
2 前項の共同獣医学部獣医学科は,本学及び鹿児島大学が,それぞれの共同獣医学部において開設する授業科目をお互いの教育課程の一部とみなして,同一内容の教育課程(以下「共同教育課程」という。)を編成する学科とする。
第8条 本学に,大学院を置き,次の研究科及び課程を設ける。
2 大学院及び各研究科に関する事項は,別に定める。
第9条 本学に,次の全学教育研究施設及びその下部組織を置く。
2 全学教育研究施設に関し必要な事項は,別に定める。
第10条の2 本学に,本法人における教育研究活動等の状況について点検及び評価の実施並びにその結果の公表を行うため,大学評価室を置く。
第10条の3 本学に,教育における地域社会との多様な連携の推進及び各部局における社会連携活動の情報の集約を行い,もって本法人の知的資源の地域社会での有効な活用を図り,地域社会の振興に資するため,エクステンションセンターを置く。
2 エクステンションセンターに関し必要な事項は,別に定める。
2 学部附属教育研究施設に関する事項は,別に定める。
第13条 本法人に,事務局その他の事務組織を置く。
2 事務局その他の事務組織に関する事項は,別に定める。
第14条 本法人に,本法人の業務(財務に関する事項を除く。)の履行状況を監査・指導するため,業務監査・指導室を置く。
第14条の2 本法人に,本法人の財務業務の履行状況を監査・指導するため,財務監査・指導室を置く。
第14条の3 本法人に,学長戦略に関する業務を行うため,学長戦略部を置く。
第15条 本法人に,役員として,学長及び理事5人を置く。
第16条 学長は,本法人を代表し,その業務を総理する。
2 理事は,学長を補佐し,本法人の業務を掌理する。
3 監事は,本法人の業務を監査し,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
第17条 本法人に,本法人における重要事項を審議するための機関として,役員会を置く。
3 役員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
第18条 本法人に,本法人の経営に関する重要事項を審議する機関として,経営協議会を置く。
2 経営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
第19条 本法人に,本学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として,教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
第20条 本法人に,学長の選考及び解任を行う機関として,学長選考会議を置く。
2 学長選考会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
第22条 本法人の資産,予算,決算その他会計に関する事項は,別に定める。
第23条 本法人に,役員以外に次の職員を置き,学長が任命する。
2 本法人に,前項のほか,非常勤職員その他必要な職員を置くことができる。
3 職員の職務は,
学校教育法(昭和22年法律第26号)その他法令の定めるところによる。
第24条 本学に次の副学長等を置き,学長が任命する。
2 本学に,副学長若干名を置き,本法人の理事又は職員をもって充てる。
4 各学部に,学部長を置き,人文学部,教育学部,経済学部及び共同獣医学部にあっては当該学部の教授を,理学部にあっては理学部を専ら担当する大学院医学系研究科又は大学院理工学研究科の教授を,医学部にあっては医学部を専ら担当する大学院医学系研究科の教授を,工学部にあっては工学部を専ら担当する大学院医学系研究科又は大学院理工学研究科の教授を,農学部にあっては農学部の教授又は農学部を専ら担当する大学院医学系研究科の教授をもって充てる。
5 各学部に,副学部長を置き,人文学部,教育学部,経済学部及び共同獣医学部にあっては当該学部の教授を,理学部にあっては理学部を専ら担当する大学院医学系研究科又は大学院理工学研究科の教授を,医学部にあっては医学部を専ら担当する大学院医学系研究科の教授を,工学部にあっては工学部を専ら担当する大学院医学系研究科又は大学院理工学研究科の教授を,農学部にあっては農学部の教授又は農学部を専ら担当する大学院医学系研究科の教授をもって充てる。
6 学部の学科に,学科長を置くことができるものとし,その学部の教授(理学部にあっては理学部を専ら担当する大学院医学系研究科又は大学院理工学研究科の教授,医学部にあっては医学部を専ら担当する大学院医学系研究科の教授,工学部にあっては工学部を専ら担当する大学院医学系研究科又は大学院理工学研究科の教授,農学部にあっては農学部の教授又は農学部を専ら担当する大学院医学系研究科の教授)をもって充てる。
7 大学教育機構,大学研究推進機構及び大学情報機構に,機構長を置き,副学長をもって充てる。
8 大学教育機構,大学研究推進機構及び大学情報機構に,副機構長を置き,教授をもって充てる。
9 時間学研究所に,所長を置き,教授をもって充てる。
10 第2項から第6項まで,第8項及び前項の職員の選考等に関し必要な事項は,別に定める。
2 学生が,職業を有している等の事情により,前項に定める修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業する学生(以下「長期履修学生」という。)となることを希望する旨を申し出たときは,別に定めるところにより,その計画的な履修を認めることができる。
3 第1項の規定にかかわらず,本学科目等履修生として一定の単位を修得した者が本学に入学する場合において,当該単位の修得により教育課程の一部を履修したと認められるときは,当該学部教授会の定める期間を修業年限に通算することができる。
第26条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第28条 在学期間は,修業年限の2倍を超えることはできない。
2 前項の規定にかかわらず,医学部医学科にあっては,修業年限の2倍を超えない範囲内で
山口大学医学部規則において年次により定める在学期間を超えて在学することはできない。
第29条 学年中授業を行わない日(休業日)は,次のとおりとする。
3 必要がある場合は,学長は,第1項の休業日を臨時に変更し,又は休業日の期間中においても,授業を課することがある。
第30条 教育課程は,本学,学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を次条第1項に定める区分に従って開設し,体系的に編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては,学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに,幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い,豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。
第30条の2 共同獣医学部の共同教育課程は,前条第1項の規定にかかわらず,本学及び鹿児島大学並びにそれぞれの共同獣医学部及び獣医学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を,第31条の2第1項に定める区分に従って本学及び鹿児島大学が共同で開設し,体系的に編成するものとする。
2 前項に規定する各科目において開設する各授業科目及びその履修方法は,別に定める。
第31条の2 共同獣医学部の授業科目の区分は,前条第1項の規定にかかわらず,次のとおりとする。
2 前項に規定する各科目において開設する授業科目及びその履修方法は,別に定める。
3 共同獣医学部の学生が,鹿児島大学において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位は,本学における共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
第31条の3 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業は,文部科学大臣が別に定めるところにより,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 第1項の授業は,外国において履修させることができる。前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても,同様とする。
4 第1項の授業の一部は,文部科学大臣が別に定めるところにより,校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
第32条 教育上有益と認めるときは,学生が他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。以下第34条及び第59条において同じ。)において履修した授業科目(共同教育課程における授業科目を除く。)について修得した単位を,次条第1項並びに第34条第1項及び第2項により本学において修得したとみなし,又は与えることのできる単位数と合わせて60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は,学生が,外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
第33条 教育上有益と認めるときは,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は,前条並びに次条第1項及び第2項により本学において修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
第34条 教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学において科目等履修生として修得した単位を含む。)を,本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは,学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
3 前2項により修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数は,編入学,転入学等の場合を除き,本学において修得した単位以外のものについては,第32条及び前条第1項により本学において修得したとみなし,又は与えることのできる単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
第35条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,卒業の要件として学生が修得すべき単位数について,学生が1年間又は1学期に履修科目として登録できる単位数の上限は,学部規則の定めるところによる。
2 学部規則の定めるところにより,所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については,前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
第37条 教育課程の修了は,所定の授業科目の修了によるものとし,授業科目の修了者には所定の単位を与える。
2 授業科目修了の単位の認定は,当該学部教授会において行う。
第37条の2 授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画は,学生に対してあらかじめ明示するものとする。
2 学修の成果に係る評価及び卒業の認定は,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
第38条 各授業科目の単位は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義及び演習については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験,実習及び実技については,30時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果等を特に考慮する必要がある場合には,次の区分により当該各号に定める時間の授業をもって1単位とすることができる。
(1) 講義及び演習 15時間から30時間までの範囲で第31条第2項の別に定める時間の授業
(2) 実験,実習及び実技 30時間から45時間までの範囲で第31条第2項の別に定める時間の授業。ただし,芸術等の分野における個人指導による実技の授業については,学部において定める時間の授業
(3) 講義,演習,実験,実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う授業科目 その組み合わせに応じ,前項各号又は前2号に規定する基準を考慮して学部において定める時間の授業
3 前2項の規定にかかわらず,卒業論文,卒業研究,卒業制作等の授業科目については,これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には,これらに必要な学修等を考慮して,学部規則において単位数を定めることができる。
第39条 卒業の要件は,第25条に定める修業年限以上在学し,学部規則に定める所定の授業科目を履修し,単位を修得するものとする。
2 第31条の3第2項の授業の方法により修得することができる単位数は,60単位を超えないものとする。ただし,卒業の要件として各学部が定める単位数が
大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)で卒業の要件として定める単位数を超える場合は,その超える単位数に60単位を加えたものを同項の授業の方法により修得することができる単位数とする。
3 在学期間に関しては,前項に定める所定の単位を優れた成績で修得した者(医学部医学科及び共同獣医学部の学生を除く。)については,3年以上4年未満の在学で足りるものとする。
第40条 学生定員(鹿児島大学共同獣医学部を含む。)は,次のとおりとする。
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学部 | 学科・課程 | 入学定員 | 第3年次編入学定員 | 収容定員 |
人文学部 | 人文社会学科 | 95 | | 380 |
| 言語文化学科 | 90 | | 360 |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 130 | | 520 |
| 実践臨床教育課程 | 20 | | 80 |
| 情報科学教育課程 | 30 | | 120 |
| 健康科学教育課程 | 30 | | 120 |
| 総合文化教育課程 | 30 | | 120 |
経済学部 | 経済学科 | 90 | | 360 |
| 経営学科 | 130 | | 520 |
| 国際経済学科 | 55 | | 220 |
| 経済法学科 | 70 | | 280 |
| 観光政策学科 | 30 | | 120 |
| 商業教員養成課程 | 10 | | 40 |
理学部 | 数理科学科 | 50 | | 200 |
| 物理・情報科学科 | 60 | | 240 |
| 生物・化学科 | 80 | | 320 |
| 地球圏システム科学科 | 30 | | 120 |
医学部 | 医学科 | 107 | 10 | 682 |
| 保健学科 | | | |
| 看護学専攻 | 80 | 10 | 340 |
| 検査技術科学専攻 | 40 | 5 | 170 |
工学部 | 機械工学科 | 90 | 5 | 370 |
| 社会建設工学科 | 80 | | 320 |
| 応用化学科 | 90 | | 360 |
| 電気電子工学科 | 80 | 5 | 330 |
| 知能情報工学科 | 80 | 10 | 340 |
| 感性デザイン工学科 | 55 | | 220 |
| 循環環境工学科 | 55 | | 220 |
農学部 | 生物資源環境科学科 | 50 | | 200 |
| 生物機能科学科 | 50 | | 200 |
共同獣医学部 | 獣医学科 | 30 | | 180 |
| (鹿児島大学共同獣医学部獣医学科) | (30) | | (180) |
| 〈計〉 | 〈60〉 | | 〈360〉 |
計 | 1,917 | 45 | 8,052 |
備考 (1) 本表中編入学とは転入学を含むものとする。
(2) ()で記載するものは,鹿児島大学共同獣医学部獣医学科の入学定員及び収容定員を示す。
(3) 〈〉で記載するものは,共同教育課程を編成する学部全体の入学定員及び収容定員を示す。
(4) 計欄の数字には,鹿児島大学共同獣医学部獣医学科の入学定員及び収容定員は含まない。
第5節 入学,転学,留学,退学,休学,復学及び卒業
2 前項の規定にかかわらず,学年の途中においても,学期の区分に従い,学生を入学させることができる。
第42条 学部に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により,これに相当する学校教育を修了した者を含む。)
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号。以下「旧規程」という。)による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)に合格した者を含む。)
(8) 学校教育法第90条第2項の規定により他の大学に入学した者であって,本学において,大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(9) 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,本学の定める分野において特に優れた資質を有すると認めるものは,学部に入学することができる。
(2) 中等教育学校の後期課程,高等専門学校又は特別支援学校の高等部に2年以上在学した者
(3) 外国において,学校教育における9年の課程に引き続く学校教育の課程に2年以上在学した者
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設(高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定したものを含む。)の当該課程に2年以上在学した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則第4条に定める試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く。)について合格点を得た者(旧規程第4条に規定する受検科目の全部(旧検定の一部免除を受けた者については,その免除を受けた科目を除く。)について合格点を得た者を含む。)で,17歳に達したもの
第43条 入学者は,入学志願者につき試験の上,これを定める。
第44条 次の各号のいずれかに該当する者で本学に入学を志願する者があるときは,選考の上,これを許可することがある。
(2) 大学に2年以上在学し,62単位以上を修得して退学した者
(4) 高等専門学校,旧国立工業教員養成所又は旧国立養護教諭養成所を卒業した者
(5) 専修学校の専門課程のうち文部科学大臣の定める基準を満たしたものを修了した者
第45条 他の大学の学生,外国の大学の学生若しくは我が国において,外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者(
学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)で本学に転入学を志願する者又は他の学部から転学部を志願する者があるときは,選考の上,これを許可することがある。
2 転入学を志願する者は,現に在学する大学の学長の許可書を願書に添付しなければならない。
第46条 本学を第49条の規定により退学した者又は第64条第1号の規定により除籍された者が,当該退学又は除籍後2年以内に同一の学部,学科に再入学を願い出たときは,選考の上許可することがある。ただし,
学校教育法第102条第2項の規定により医学,歯学又は獣医学の博士課程への入学を認められた者にあっては,当該退学又は除籍後2年を超えて願い出ることができる。
第47条 第43条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに,宣誓書その他所定の書類を提出するとともに,所定の入学料を納めなければならない。
2 学長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
3 前2項の規定は,編入学,転入学又は再入学の者についてもこれを適用する。
第48条 編入学,転入学,再入学又は転学部を許可された者の既修得単位の認定及び修業年限の決定は,当該学部教授会が行う。
第49条 退学しようとする学生は,書面をもって学長に願い出てその許可を得なければならない。
第50条 他の大学に入学又は転学を志願しようとする学生は,書面をもって学長に願い出てその許可を得なければならない。
第51条 外国の大学で学修することを志願する学生は,学長の許可を得て留学することができる。
2 前項の許可を得て留学した期間は,第25条に定める修業年限に算入することができる。
第52条 学生は,次の場合学長の許可を得て休学することができる。
(1) 疾病により2か月以上学修することができないとき。
(2) その他特別の理由によって学修できないとき。
2 学長は,前項各号のいずれかに該当し,学修することが適当でないと認めた場合は,当該学部教授会の議を経て休学を命ずることがある。
第53条 休学の期間は,通算して4年を超えることができない。ただし,医学部医学科及び共同獣医学部にあっては6年を超えることができない。
第54条 休学した期間は,在学期間に算入する。ただし,修業年限には算入しない。
第55条 休学している学生が復学する場合は,学長の許可を得なければならない。
第56条 学長は,所定の修業年限を終え,かつ,所定の教育課程を修了した者には,卒業を認定し,学士の学位を授与する。ただし,共同獣医学部にあっては,鹿児島大学と連名で学位を授与するものとする。
2 前項の学位に付記する専攻分野の名称は,次のとおりとする。
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学部名 | 専攻分野の名称 |
人文学部 | 文学 |
教育学部 | 教育学 |
経済学部 | 経済学又は法学 |
理学部 | 理学 |
医学部 | 医学,看護学又は保健学 |
工学部 | 工学 |
農学部 | 農学 |
共同獣医学部 | 獣医学 |
第57条 教育職員の免許状を受けようとする者は,
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び
教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 本学の学部の学科又は課程において,取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,
別表のとおりとする。
第7節 研究生,専攻生,科目等履修生及び特別聴講学生
第58条 特定研究,特殊専門事項の研究又は1若しくは複数の授業科目の履修を希望する本学の学生以外の者であって,本学において相当の研究能力又は学力があると認めた者に対しては,教育研究に支障のない場合に限り,研究生,専攻生又は科目等履修生として入学を許可することがある。
2 研究生,専攻生及び科目等履修生に関する事項は,別に定める。
第59条 他の大学,短期大学又は高等専門学校の学生で,本学において授業科目の履修を志願する学生があるときは,当該他の大学,短期大学又は高等専門学校との協議に基づき,特別聴講学生として入学を許可することがある。
第60条 外国人で,大学において教育を受ける目的をもって入国し,本学に入学を志願する者があるときは,選考の上,外国人留学生として入学を許可することがある。
第61条 授業料,検定料及び入学料の額,徴収方法その他必要な事項は,別に定める。
第62条 研究その他の業績の顕著な学生に対して,学長は,教育研究評議会の議を経て適当な方法をもって表彰することがある。
第63条 本法人の規則に違反し,又は学生の本分に反する行為のあった学生に対しては,当該学部教授会の議を経て,学長が懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は,退学,停学及び訓告とする。
3 前項の退学は,次の各号のいずれかに該当する者に対して行うことができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
第64条 次の各号のいずれかに該当する学生は,当該学部教授会の議を経て,学長が除籍する。
(1) 授業料の納付を怠り,督促してもなお納付しない者
(2) 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者のうち,免除若しくは徴収猶予が不許可になった者又は半額免除若しくは徴収猶予が許可になった者で,所定の期日までに入学料を納付しない者
(5) 正当な理由がなく欠席が長期にわたり,修業の意思がないと認められる者
第66条 この学則の改正は,役員会の議を経て,学長が行う。
2 第25条第2項の規定は,平成16年度入学者から適用する。
3 この学則施行前に法人化される前の山口大学に在学し,この学則施行の日に本学に在学することとなる学生の教育課程及び教育職員の免許に関する廃止前の山口大学学則(昭和40年規則第13号)の規定は,当該者が本学に在学しなくなるまでの間,なおその効力を有する。
4 第24条第8項の規定にかかわらず,当分の間,大学研究推進機構には副機構長を置かないものとする。
2 工学部機械工学科(夜間主コース)及び工学部電気電子工学科(夜間主コース)は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第7条第2項の規定にかかわらず,平成17年4月1日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間存続するものとする。
3 この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第40条の規定にかかわらず,平成17年度から平成19年度までの経済学部経済学科,国際経済学科,経済法学科,観光政策学科及び商業教員養成課程並びに工学部機械工学科(夜間主コース)及び電気電子工学科(夜間主コース)の収容定員並びに収容定員の計は,次のとおりとする。
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学部 | 学科 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 |
| 経済学科 | 405 | 390 | 375 |
| 国際経済学科 | 235 | 230 | 225 |
経済学部 | 経済法学科 | 295 | 290 | 285 |
| 観光政策学科 | 30 | 60 | 90 |
| 商業教員養成課程 | 55 | 50 | 45 |
| 機械工学科 | 30 | 20 | 10 |
工学部 | (夜間主コース) | | | |
電気電子工学科 | 30 | 20 | 10 |
| (夜間主コース) | | | |
計 | 8,140 | 8,120 | 8,100 |
この学則は,平成17年12月1日から施行し,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第5条の規定は,平成17年10月1日から適用する。
2 理学部自然情報科学科及び化学・地球科学科並びに工学部社会建設工学科(夜間主コース)及び知能情報システム工学科(夜間主コース)は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第7条の規定にかかわらず,平成18年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
3 この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第40条の規定にかかわらず,平成18年度から平成20年度までの理学部の各学科(数理科学科を除く。)並びに工学部社会建設工学科(夜間主コース)及び知能情報システム工学科(夜間主コース)並びに計の収容定員は,次のとおりとする。
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学部 | 学科 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
| 自然情報科学科 | 300 | 200 | 100 |
| 化学・地球科学科 | 210 | 140 | 70 |
理学部 | 物理・情報科学科 | 60 | 120 | 180 |
| 生物・化学科 | 80 | 160 | 240 |
| 地球圏システム科学科 | 30 | 60 | 90 |
工学部 | 社会建設工学科(夜間主コース) | 60 | 40 | 20 |
知能情報システム工学科(夜間主コース) | 60 | 40 | 20 |
計 | 8,080 | 8,020 | 7,960 |
4 平成18年3月31日に理学部自然情報科学科及び化学・地球科学科並びに工学部機械工学科(夜間主コース),電気電子工学科(夜間主コース),社会建設工学科(夜間主コース)及び知能情報システム工学科(夜間主コース)に在学し,平成18年4月1日以後引き続き当該学科に在学する者の教育職員の免許は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則別表(第57条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
2 平成19年3月31日に次表の左欄の学科に在学し,平成19年4月1日に引き続き同学部に在学する者は,平成19年4月1日から同表の右欄の学科に在学するものとする。
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工学部応用化学工学科 | 工学部応用化学科 |
工学部知能情報システム工学科 | 工学部知能情報工学科 |
3 工学部機能材料工学科は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第7条第1項の規定にかかわらず,平成19年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間存続するものとする。
4 平成19年3月31日以前の入学者の在学期間は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第28条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
5 この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第40条の規定にかかわらず,平成19年度から平成21年度までの工学部の機械工学科(夜間主コースを除く。),電気電子工学科(夜間主コースを除く。),知能情報工学科(夜間主コースを含む。),感性デザイン工学科,循環環境工学科及び機能材料工学科の収容定員並びに平成19年度及び平成20年度の計の収容定員は,次のとおりとする。
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学科 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 |
機械工学科 | 350 | 360 | 365 |
電気電子工学科 | 325 | 330 | 330 |
知能情報工学科 | 310 | 320 | 330 |
〃(夜間主コース) | 40 | 20 | |
感性デザイン工学科 | 205 | 210 | 215 |
循環環境工学科 | 55 | 110 | 165 |
機能材料工学科 | 235 | 150 | 75 |
計 | 8,020 | 7,960 | |
6 平成19年3月31日に工学部感性デザイン工学科又は工学部機能材料工学科に在学し,平成19年4月1日以後引き続き当該学科に在学する者の教育職員の免許は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則別表(第57条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
2 平成20年3月31日以前の入学者の共通教育科目は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第31条第1項第1号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
2 平成21年度から平成23年度までの教育学部学校教育教員養成課程,情報科学教育課程,健康科学教育課程及び総合文化教育課程の収容定員,平成21年度から平成25年度までの医学部医学科の収容定員並びに計の収容定員は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第40条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
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学科・課程 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
学校教育教員養成課程 | 430 | 460 | 490 | | |
情報科学教育課程 | 150 | 140 | 130 | | |
健康科学教育課程 | 150 | 140 | 130 | | |
総合文化教育課程 | 150 | 140 | 130 | | |
医学科 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 |
計 | 7,930 | 7,940 | 7,950 | 7,960 | 7,970 |
2 平成22年度から平成26年度までの医学部医学科の収容定員及び計の収容定員は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第40条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
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学科・課程 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
医学部医学科 | 579 | 598 | 617 | 636 | 655 |
計 | 7,949 | 7,968 | 7,987 | 8,006 | 8,025 |
2 平成23年度から平成27年度までの医学部医学科の収容定員及び計の収容定員は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第40条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
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学科・課程 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
医学部医学科 | 601 | 623 | 645 | 667 | 679 |
計 | 7,971 | 7,993 | 8,015 | 8,037 | 8,049 |
2 農学部獣医学科は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第7条第1項の規定にかかわらず,平成24年3月31日に当該学科に在学する者(同年4月1日以降にその者と同一の学科・年次に編入学,再入学又は転入学する者を含む。)が当該学科に在学しなくなるまでの間存続するものとする。この場合において,その者の修業年限,卒業の要件,休学期間,学位の授与及び教育職員の免許は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第25条第1項,第39条第3項,第53条,第56条第2項及び別表(第57条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成24年度から平成28年度までの農学部獣医学科及び共同獣医学部獣医学科の収容定員並びに平成24年度から平成27年度までの計の収容定員は,この学則による改正後の国立大学法人山口大学学則第40条の規定にかかわらず,次のとおりとする。
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学部・学科 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
農学部獣医学科 | 150 | 120 | 90 | 60 | 30 |
共同獣医学部獣医学科 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
(鹿児島大学共同獣医学部獣医学科) | (30) | (60) | (90) | (120) | (150) |
〈計〉 | 〈60〉 | 〈120〉 | 〈180〉 | 〈240〉 | 〈300〉 |
計 | 7,993 | 8,015 | 8,037 | 8,049 | |
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学部 | 学科・課程 | 取得できる免許状 |
種類 | 教科 |
人文学部 | 人文社会学科 | 中学校教諭一種免許状 | 社会 |
高等学校教諭一種免許状 | 地理歴史,公民 |
言語文化学科 | 中学校教諭一種免許状 | 国語,英語 |
高等学校教諭一種免許状 | 国語,英語,中国語 |
| | 小学校教諭一種免許状 | |
| | 幼稚園教諭一種免許状 | |
| 学校教育教員養成課程 | 中学校教諭一種免許状 | 国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,技術,家庭,英語 |
| 高等学校教諭一種免許状 | 国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,美術,保健体育,家庭,情報,英語 |
| | 特別支援学校教諭一種免許状(知的障害者,肢体不自由者及び病弱者に関する教育の領域) | |
教育学部 | 情報科学教育課程 | 中学校教諭一種免許状 | 数学 |
| 高等学校教諭一種免許状 | 数学,情報 |
| 健康科学教育課程 | 中学校教諭一種免許状 | 保健体育,家庭 |
| 高等学校教諭一種免許状 | 保健体育,家庭 |
| 総合文化教育課程 | 中学校教諭一種免許状 | 国語,社会 |
| 高等学校教諭一種免許状 | 国語,公民 |
| 経済学科 | 高等学校教諭一種免許状 | |
| 国際経済学科 | 公民 |
経済学部 | 経済法学科 | |
| 経営学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 商業 |
| 商業教員養成課程 |
| | 中学校教諭一種免許状 | 数学 |
| 数理科学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 数学 |
| | 中学校教諭一種免許状 | 理科 |
| 物理・情報科学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 理科,情報 |
理学部 | | 中学校教諭一種免許状 | 理科 |
| 生物・化学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 理科 |
| 地球圏システム科学科 | 中学校教諭一種免許状 | 理科 |
| 高等学校教諭一種免許状 | 理科 |
| 機械工学科 | | |
| 社会建設工学科 | 高等学校教諭一種免許状 | |
| 応用化学科 | 工業 |
工学部 | 電気電子工学科 | |
循環環境工学科 | | |
| 知能情報工学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 情報 |
農学部 | 生物資源環境科学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 農業 |