国立大学法人山口大学有機系廃液取扱要項
                         昭和58年2月8日要項
改正 
平成7年7月18日要項 
平成8年9月10日要項 
 
平成16年4月1日要項 
 
1 趣旨   この要項は,国立大学法人山口大学から有機系廃液(以下「廃液」という。)が排出  されることを防止するため,必要な事項を定める。 2 定義   この要項において廃液とは,研究室,検査室,学生実験室等(以下「研究室等」とい  う。)において,溶剤として使用された後に廃棄される液状の有機物質並びに溶剤以外  の目的に使用された石油系及び油脂系の液状廃棄物をいう。 3 研究室等における遵守事項   研究,検査又は実験といえども廃棄する有機溶剤の量をできるだけ少なくするよう心  がけるべきであり,有機溶剤を回収して使用するなど,常に各人が汚染の防止に対して  最善の努力を払わなければならない。 4 貯留方法  (1) 廃液は,第1類廃液,第2類廃液,第1類特別管理廃液(以下「第1類特管廃液」   という。),第2類特別管理廃液(以下「第2類特管廃液」という。)等に区分し,   別表1に定める容器に貯留しなければならない。  (2) 前号に規定する廃液の具体例は,別表1のとおりとする。  (3) 廃液を貯留するための容器は,危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第   55号)第43条第1項別表3を参照の上,破損のおそれのないものを使用し,その容器   には有機系廃液表示票(様式1)を貼付し,廃液を収納するものとする。この場合,   その収納率は90%以下でなければならない。  (4) 廃液には,多量の水及び固形物を混入してはならない。  (5) 廃液には,次の物質を含んではならない。     なお,附表1をも参照のこと。   ア アルカリ金属,アルカリ土類金属及びそれらの合金   イ 水銀及びその化合物   ウ 黄りん   エ その他還元性の強い物質   オ 1分子にニトロ基2個以上を含むニトロ化合物及び火薬類   カ 過酸化物及び過酸化物を生成し易い物質   キ 塩素酸及び過塩素酸化合物   ク その他酸化性の強い物質   ケ 濃厚な強酸類及び強アルカリ類   コ アルキルアルミニウム化合物   サ その他著しく危険かつ有害な物質及び腐蝕性の著しい物質。     また,これらの物質の処理方法については,附表2を参照すること。  (6) 前号に規定する廃液に含んではならない物質の具体例は,別表2のとおりとする。  (7) 廃液はみだりに混合してはならない。  (8) 容器に収納した廃液を当該部局に一時的に保管する場合は,消防法(昭和23年法   律第186号)第10条の規定によらなければならない。 5 運搬  (1) 部局において貯留した廃液を所定の廃棄物集積場に運搬する場合は,指定された   日時に行うとともに,有機系廃液回収カード(様式2)(以下「回収カード」という   。)に所要事項を明記の上,廃棄物集積場取扱主任者にこれを2部(小串地区及び常   盤地区にあっては3部)提出しなければならない。  (2) 廃棄物集積場取扱主任者は,部局から搬入される廃液と回収カードを確認の上,   回収カード1部(小串地区及び常盤地区にあっては2部)を当該部局の事務部に送付   するものとする。  (3) 前号により回収カードの送付を受けた事務部は,これに一連番号を付し,整理保   存するものとする。ただし,小串地区及び常盤地区にあっては,その一部をその都度   総合科学実験センター排水処理センターに送付しなければならない。 6 その他   廃液の取扱いについては,なお検討の余地が多いので疑義があれば,随時,総合科学  実験センター排水処理センター長に申し出ること。    附 記  この要項は,昭和58年3月8日から実施する。    附 記  この要項は,平成7年7月18日から実施する。    附 記  この要項は,平成8年9月10日から実施する。    附 記  この要項は,平成16年4月1日から施行する。 別表1(第4項第2号関係)
廃液の具体例
 廃液区分 
性状 
     廃液成分例 
 容器 
  備考 
第1
類廃
液 
第一
石油
類等 
引火
点21
℃未
満 
アセトン,ベンゼン,トルエン,
キシレン,シクロヘキサン,ジオ
キサン*
メタノール,エタノール**,イ
ソプロパノール,変性アルコール
メチルエチルケトン
ギ酸メチル,ギ酸エチル,ギ酸ブ
チル,酢酸メチル,酢酸エチル
ピリジン
ジクロルエタン,ジクロロエチレ
ン
ガソリン,石油エーテル,石油ベ
ンジン,リグロイン,シンナー等 
20ι若
しくは
18ιブ
リキ缶
又は10
ιポリ
エチレ
ン容器 
*印は,長
時間放置す
ることによ
り,変質の
おそれがあ
るので,十
分安定剤を
加えておく。
 
**印は,
硝酸銀を含
まない。
 
***印は
,アルカリ
金属と接触
させないこ
と。
  
  
第二
石油
類等 
引火
点21
℃以
上70
℃未
満 
ギ酸,酢酸 
20ι又
は10ι
ポリエ
チレン
容器 
  
  
  
ブタノール,アミルアルコール
ギ酸アミル,酢酸ブチル,酢酸ア
ミル
テトラヒドロフラン*,イソプロ
ピルベンゼン*
モノクロルベンゼン,ジクロロベ
ンゼン,灯油,軽油等 
20ι若
しくは
18ιブ
リキ缶
又は10
ιポリ
エチレ
ン容器 
第2
類廃
液 
第三
石油
類等 
引火
点70
℃以
上
200
℃未
満 
ジメチルホルムアミド,エチレン
グリコール,ジメチルスルホキシ
ド
重油等 
20ι若
しくは
18ιブ
リキ缶
又は10
ιポリ
エチレ
ン容器 
  
  
第四
石油
類等
,動
植物
油及
び不
燃性
溶媒 
引火
点
200
℃以
上 
ギヤ油,シリンダー油,タービン
油,モーター油,ジーゼル油
真空ポンプ油等
菜種油,ヤシ油,オリーブ油,ヒ
マシ油,ボイル油等
ジクロロメタン,クロロホルム*
**,四塩化炭素***,トリク
ロロエタン,トリクロロエチレン
,テトラクロロエチレン等 
20ι若
しくは
18ιブ
リキ缶
又は10
ιポリ
エチレ
ン容器 
  
注 1 一般混合有機溶剤は,その成分,組成,性状等を考慮し,引火点によって第1類    廃液及び第2類廃液に区分される。これらのうち,下線の物質を含む場合は,それ    ぞれ特別管理廃液(第1類特管廃液又は第2類特管廃液)に区分される。   2 エーテルは,十分に安定剤を加え,かつ,高級アルコール等に希釈溶解し,過酸    化物生成及び空気との爆発性混合物生成の防止措置をしたもの以外は搬入すること    はできない。   3 金属製容器は,ハロゲンを含む場合は腐食に十分耐え得る容器を使用することと    し,当該研究室で定期的に点検を行うこと。   4 ポリエチレン容器のシートの厚さは,1.5mm以上であること。 別表2(第4項関係)
第4項第5号に規定する有機系廃液に含んではならない物質の具体例
第4項第5
号による区
分 
             (例)化学名 
  ア 
リチウム,ナトリウム,カリウム,カルシウム 
  エ 
炭化カルシウム,水素化ナトリウム,水素化カリウム 
  オ 
ニトロセルローズ,ピクリン酸,トリニトロトルエン 
  カ 
過酸化ナトリウム,過酸化カリウム,過酸化カルシウム,過酢酸メチル
エチルケトンパーオキサイド,アセチルパーオキサイド,過酸化ベンゾ
イル,クメンハイドロパーオキサイド 
  キ 
塩素酸ナトリウム,塩素酸カリウム,過塩素酸カリウム 
  ク 
硝酸ナトリウム,硝酸カリウム,過マンガン酸カリウム 
  コ 
トリエチルアルミニウム,トリイソブチアルミニウム 
  サ 
シアン化合物:シアン化ナトリウム,シアン化カリウム
ニトリル類:アセトニトリル,アクリロニトリル
ヒドラジン類:ヒドラジン,メチルヒドラジン
アセチリド類:炭化銅,炭化銀 
様式1 様式2 附表1(第4項関係)
混合すると爆発の危険性のある薬品の組合せ(A+B)
     薬品A 
           薬品B 
アルカリ金属,粉末にしたア
ルミニウム又はマグネシウム
,その他 
四塩化炭素,その他の塩化炭素,二硫化炭素及びハロ
ゲン 
カリウム,ナトリウム 
四塩化炭素,二酸化炭素水 
アセチレン,過酸化水素 
アセチレン,シウ酸,酒石酸,雷酸,アンモニウム化
合物 
水銀 
アセチレン,雷酸,アンモニア 
塩素 
アンモニア,アセチレン,ブタジエン,プタン,メタ
ン,プロパン(他の石油ガス),水素,ナトリウム,
カーバイド,テレビン油,ベンゼン,微粉砕した金属 
臭素 
塩素と同じ 
ヨウ素 
アセチレン,アンモニア(溶液あるいは無水),水素 
ふっ素 
すべての化合物に対して反応性は著しく大である。 
二酸化塩素 
アンモニア,メタン,ホスフイン,硫化水素 
塩素酸塩 
アンモニウム塩,酸類,金属粉,硫黄,一般に微粉砕
した有機物あるいは可燃性物質 
過塩素酸 
無水酢酸,ビスマス及びその合金,アルコール,紙,
木材 
過マンガン酸カリウム 
エタノールあるいはメタノール,氷酢酸,無水酢酸,
ベンズアリデヒド,二硫化炭素,グリセリン,エチレ
ングリコール,酢酸エチル,酢酸メチル,フルフラル 
過酸化水素 
銅,クロム,鉄,多くの金属あるいはそれらの塩,ア
ルコール,アセトン,有機物,アニリン,可燃材料,
引火性液体,ニトロメタン 
アンモニア
(無水) 
水銀(例えばマノメーター中の水銀),塩素,次亜塩
素酸カルシウム,ヨウ素,臭素,無水ふっ化水素酸,
銀化合物 
クロム酸 
酢酸,ナフタリン,カンフア,グリセリン,テレビン
油,アルコール類,一般酸化性物質 
無水ふっ化水素酸 
アンモニア(含水あるいは無水) 
硝酸(濃) 
酢酸,アニリン,クロム酸,シアン酸,硫化水素,引
火性液体,引火性ガス 
硫酸 
塩素酸カリウム,過塩素酸カリウム,過マンガン酸カ
リウム(あるいはナトリウム,トリウム,リチウムの
ような軽金属の過マンガン酸塩) 
炭化水素
(ブタンプロパン,ベンゼン
,ガソリン,テレビン油など) 
ふっ素,臭素,クロム酸,過酸化ナトリウム 
アセチレン 
塩素,臭素,銅,ふっ素,銀,水銀 
アニリン 
硝酸,過酸化水素 
シウ酸 
銀,水銀 
クメンヒドロパーオキシド 
酸類(有機あるいは無機) 
引火性液体 
硝酸アンモニウム,クロム酸,過酸化水素,硝酸,過
酸化ナトリウム及びハロゲン 
附表2(第4項関係)      有機系廃液中に含んではならない物質の処理方法について  ア アルカリ金属,アルカリ土類金属及びそれらの合金有機溶剤から分離したこれらの   物質は,戸外において乾燥した鉄鍋中で油をつけたボロ布,炭などを加え,少量ずつ   着火して焼却する。このとき発生する煙霧は有害であるから皮膚に触れたり,吸入し   たりしないようにする。灰は冷却後,少量ずつ水中に投じ,中和,希釈した後放流す   る。  イ 水銀及びその化合物(国立大学法人山口大学無機系廃液取扱要項(昭和54年10月9   日制定)参照)  ウ 黄りん(アに同じ)  エ その他還元性の強い物質    炭化カルシウム 戸外で少量ずつ水中に投ずる。    りん化カルシウム 戸外で少量ずつ焼却する。  オ 1分子にニトロ基2個以上を含むニトロ化合物及び火薬類    乾いた粘土に吸収させて少量ずつ焼却する。  カ 過酸化物及び過酸化物を生成し易い物質    過酸化ベンゾイル,メチルエチルケトンパーオキサイドは,10倍量の分解液(水酸   化ナトリウム20部,水80部,分解剤少量)の中に少量ずつ加えて分解させる。この際   分解した部分が沈澱したり,塊状とならないように注意すること。    1昼夜放置して,中和し水で希釈した後放流する。  キ 塩素酸及び過塩素酸化合物    これらの物質を含む非水溶性有機溶剤は,十分に水洗した後,有機溶剤貯留容器に   貯留する。  ク アルキルアルミニウム化合物    水を含まない炭化水素系溶剤で,1%以下に希釈し,安全な場所に放置する。空気   中の酸素が徐々に溶剤中に溶解して反応し白色物質となったとき,この希釈液を大量   の水又は薄い水酸化ナトリウム水溶液中に徐々に排出する。