山口県条例第十八号 山口県情報公開条例 (目的) 第一条 この条例は、県がその行政の諸活動について県民に説明する責務を有していることにかんがみ、行政の透明性の向上を図るため、県が保有する公文書の開示を求める県民の権利を明らかにし、及び情報公開の総合的な推進に関し、もって県民の行政への参加を一層促進することを目的とする。 (定義) 第二条 この条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、地方労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び公営企業管理者をいう。 2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面又は写真(以下「文書等」という。)であって、決裁又は供覧の手続きが終了し、実施機関が保有しているものをいう。 3 この条例において「開示」とは、実施機関が文書等を閲覧に供し、又は文書等の写しを公布することをいう。 (適用除外) 第三条 この条例は、次に掲げる公文書の開示については、適用しない。 一 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続きが定められている場合における当該公文書 二 図書館等において一般の利用に供することを目的として保管されている公文書 (この条例の解釈及び運用) 第四条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を求めるものの権利を最大限に尊重しなければならない。 (公文書の開示を請求することができるもの) 第五条 次の各号のいずれかに該当するものは、実施機関に対し、公文書(第五号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書に限る。)の開示を請求することができる。 一 県内に住所を有する者 二 県内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体 三 県内に存する事務所又は事業所に勤務する者 四 県内に存する学校に在学する者 五 前各号に掲げるもののほか、県の行政に利害関係を有する個人又は法人その他の団体 (開示の請求) 第六条 前条の規定により公文書の開示を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名 二 次に掲げるのものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項 イ 前条第二号に掲げるもの そのものが県内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地 ロ 前条第三号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地 ハ 前条第四号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地 ニ 前条第五号に掲げるもの そのものが有する利害関係の内容 (請求に対する決定等) 第七条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求があった日から起算して十日以内に、当該請求に係る公文書の開示をするかどうかの決定をしなければならない。 2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないと認められるときは、その期間を延長することができる。この場合において、 実施機関は、当該延長の理由及び期間を公文書の開示を請求したもの(以下「請求者」という。)に速やかに通知しなければならない。 3 実施機関は、第一項の決定をしたときは、当該決定の内容を請求者に速やかに通知しなければならない。 4 前項の場合において、公文書の開示をしないことの決定又は第十条の規定による公文書の開示(以下「公文書の部分開示」という。)をすることの決定をした旨の通知をするときは、その理由及びその理由がなくなる期日を明示できる場合にあっては当該期日を記載した書面によらなければならない。 5 実施機関は、第一項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に当該実施機関以外のものに関する情報が記録されているときは、必要に応じ、そのものの意見を聴くのもとする。 6 実施機関は、前項の規定による意見の聴取をした場合において、公文書の開示をすることの決定(公文書の部分開示をすることの決定を含む。以下同じ。)をしたときは、その旨を当該意見の相手方に速やかに通知しなければならない。 (開示の実施) 第八条 実施機関は、前条第一項の決定をした場合におおいて、当該決定が公文書の開示をすることの決定であるときは、速やかに当該開示をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書を閲覧に供することにより、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、文書の部分開示をするときその他の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することがある。 3 前項の規定により公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することは、第十条、第十五条第二項及び第十六条の公文書の開示とみなす。 (開示をしないことができる公文書) 第九条 実施機関は、第六条の規定による請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書の開示をしないことができる。 一 法令等の規定により公開することができないこととされている情報又は法律若しくはこれに基づく政令の規定により知事その他の執行機関の権限に属する国の事務に関し主務大臣等から公開してはならない旨の明示がある情報 二 個人に関する情報(事業を含む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(次に掲げる情報を除く。) イ 法令等の規定により、何人も公開を請求することができることとされている情報 ロ 公表することを目的として実施機関が保有している情報 ハ 法令等の規定による許可、認可、届出等に際して実施機関の職員が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの ニ 公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する 国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員をいう。)の職又は氏名であって、当該公務員の職務の遂行に係る情報に含まれるもの(公開することにより、当該公務員の権利が不当に侵害されるおそれがあるものを除く。) 三 法人(国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人に不利益を与えるおそれがあるもの(次に掲げる情報を除く。) イ 法人等又は個人の事業活動によって生ずる危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報 ロ 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生ずる支障から人の生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報 ハ イ又はロに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの 四 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査、行政上必要であると認められるもの 五 県の機関又は国等の機関との間における審議、調査の、研究、協議等に関する情報であって、公開することにより、当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業に係る意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあるもの 六 県の機関又は国等の機関が行う検査、監査、取締り等の計画又は実施細目、訴訟又は交渉の方針、入札の予定価格その他の事務又は事業に関する情報であって、当該事務又は事業の性質上、公開することにより、当該事務若しくは事業の実施の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業の円滑な実施を著しく困難にするおそれがあるもの 七 県の機関と県の機関以外のものとの間における協議、依頼等により実施機関の職員が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、県の機関と関係者との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの 八 実施機関(知事及び公営企業管理者を除く。)、県の執行機関の附属機関その他これらに類する合議制機関等(以下「合議制機関等」と総称する。)の会議に係る情報であって、公開することにより、当該合議制機関等の公正で円滑な議事運営が著しく損なわれるおそれがあるもの (部分開示) 第十条 実施機関は、第六条の規定による請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に区分することができるときは、その部分を除いて、当該公文書の開示をしなければならない。 (目録の作成及び閲覧) 第十一条 実施機関は、公文書の目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。 (費用の負担) 第十二条 第八条第一項の規定による公文書の写しの交付又は同条第二項の規定による公文書を複写したものの写しの交付を受けるものは、当該交付に要する費用を負担しなければならない。 (諮問) 第十三条 実施機関(公営企業管理者が第七条第一項の決定をした場合にあっては、知事)は、次に掲げる行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による不服申立て(以下「不服申立て」という。)があった場合においては、当該不服申立てが不適法である場合を除き、山口県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上でその決定又は裁決をしなければならない。 一 請求者からの公文書の開示をしないことの決定又は公文書の部分開示をすることについての不服申立て 二 請求者以外のものからの公文書の開示をすることの決定についての不服申立て (山口県情報公開審査会) 第十四条 情報公開に関する重要事項についての調査及び審議並びに情報公開に関する事項についての建議に関する事務を行わせるため、審査会を置く。 2 審査会は、委員五人以内で組織する。 3 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。 4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 5 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。 (適用上の注意等) 第十五条 この条例の適用に当たっては、そのものに関する情報が公文書に記録されている個人及び法人その他の団体の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。 2 この条例の規定により公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を不当な目的に使用してはならない。 (開示の状況の公表) 第十六条 知事は少なくとも毎年一回、この条例の規定の規定による公文書の開示の状況を公表しなければならない。 (情報の公開及び提供) 第十七条 実施機関は、その保有する情報を求めに応じて公開するよう努めるとともに、県民が必要とする情報を積極的に提供するものとする。 (その他) 第十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。 附則 (施行期日) 1 この条例は、平成九年九月一日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書について適用する。 3 実施機関は、前項の公文書以外の公文書の開示の申出があったときは、この条例の施行の際における公文書の開示について定めた規程の例により、これに応ずるものとする。 4 実施機関は、当分の間、第九条第二号に該当する情報が記録されている公文書で実施機関が別に定めるものについて、本人から開示の申出があったときは、同号の規定にかかわらず、当該公文書の本人以外のものに関する情報が記録されている部分を除いて、これに応ずるものとする。 |